10 月 3 日に開かれた健康福祉常任委員会では、個人情報保護条例を廃止し、新たに「個人情報の保護」と「データ流通」の両立をうたう条例の素案が出されました。
酒井宏明県議は、“匿名加工情報” といっても、企業が持っている他の情報と組み合わせて個人を特定することは可能であり、利用者にダイレクトメールなどを送りつける事態も想定されると追及しました。県は、①事業者が加工情報と他の情報とを照合することは禁止されている(罰則なし)②加工は復元できないようにし、その作業は県職員が行う(外部委託もありうる)③事業者が利用目的等に違反すれば損害賠償もある④社員教育を徹底し監督を強める―などをあげ、効果的な活用を図っていくと答弁。酒井氏は、「同条例案は、憲法上の人権である個人情報保護の観点からみて逆行するものだ」と指摘。個人に関する情報は本人以外にむやみに知られることのないようにするのが大原則であり、データ利活用の名でプライバシーの権利が侵害されることがあってはならない、として対策の強化を求めました。
なお、同条例原案に関するパブリックコメントを募集中です(県のホームページ参照)